
| 町内に住所を有する人、町内に事務所などを有する個人又は法人、その他の団体、町内の事務所などに勤務する人、町内の学校に通学する人など、みなさんが町の機関が管理する情報の公開を請求することができます。 |

町の情報は開示が原則です。しかし、次のような場合は非開示となることがあります。
・個人のプライバシ−に関係する情報(本人の同意がある場合や、法律等で誰でも閲覧できるものは開示となります)
・法令や規則などで開示しないことが決まっている情報
・開示すると町政が運営に支障をきたす情報
・法人などの企業秘密に関係する情報 (ただし、町民の健康、安全に関するものは公開となります) |

・「公文書公開請求書」に知りたい情報を具体的に記入して、町の情報公開窓口(総務課)に請求します。
・開示請求をされる方は、免許証など本人を明らかにする書類をご持参ください。
・町ではこの後、14日以内(最大延長しても44日以内)に開示か非開示かを決定をし、請求者に通知します。
・最大44日を過ぎても開示か非開示かの決定がされない場合は、自動的に非開示の決定が出たものとみなします。
(※これは、請求を受けた町の機関が審査をいたずらに引き伸ばすのを防ぐためです。)
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・通知書に記載された日時に指定場所にお越しください。このとき必ず「通知書」をご持参ください。
・遠距離や来庁に支障のある方には郵送いたします。
・文書、図画、写真については、閲覧、視聴、写しの交付により行います。 |

| 開示された情報を確認したり見たりするのは無料です。しかし、写しの交付を希望される場合には、1枚目300円(以降1枚につき10円)の手数料及び写しの郵送を希望する場合には、郵送料の実費をいただきます。 |

他の法令の決まりにより閲覧などの手続きが定められている情報、あるいは町の施設において特定の目的で管理されている図書などの情報については、この制度は適用されません。具体的な例は次のとおりです。
・閲覧/住民基本台帳の閲覧、建築計画概要書の閲覧
・謄本又は抄本の交付/戸籍の謄本・抄本の交付、住民票の写しの交付
・縦覧/固定資産課税台帳の縦覧、選挙人名簿の縦覧 等 |

請求者は、法律に基づいた「不服申立て」(処分のあった日の翌日から60日以内)ができます。
町では申立てのあった情報について再度検討を行います。それでも非開示となった場合には、第三者的立場で公平な判断を行う町の附属機関「釧路町情報公開審査会」(メンバ−5名)に諮問して開示又は非開示かの再審査を行います。回答を受けた町は審査会の回答を最大限に尊重し、決定を行います。このように、一度非開示の決定が出た場合でも、申請者の意向を尊重した仕組みとなっています。 |

| 町民の皆さんと専門家の方にメンバ−になっていただき(5名)、情報公開制度を適正に、また、円滑に運営していただきます。役割は、第三者的立場で公平な判断を行う町の附属機関です。 |
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